ネット選挙で有権者は何ができるのか、できないのか


こんにちは 赤穂市議 山野たかしです。

ネット選挙解禁が2013年、平成25年夏の参院選からでしたが、あまり他の選挙にかかわることがなかったので何ができるのか復習しておこうかと思います。自分が候補者の場合、出来ることは分かるのですが、有権者になったときはどうなのか曖昧なところをなくしときましょう!

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・選挙運動とは? 選挙運動できる期間は告示・公示から投票日前日まで
・ここが腕の見せ所! WEBによる選挙運動はOK!
・18歳未満は選挙運動できない
・有権者はメールはできない、印刷して紙での頒布はダメ
・誹謗中傷・なりすましは当然ダメ
・まとめ

 

ネット選挙といってもネット選挙運動のことなんですが、ネット投票が実現すれば爆発的な投票率アップになるのでしょうけどまだまだ先のことでしょうね。
ネット解禁から大きな選挙はいくつかありましたが、ネットの使い方が話題になったのは前回の東京都知事選、今回の衆院選くらいでしょうか・・・ただ話題の内容は「#ゆり子グリーン」「#枝野立つ」などで堅苦しい政策じゃないところが若者が使ってるらしくておもしろいですね 
出典:総務省からです

選挙運動とは? 選挙運動できる期間は告示・公示から投票日前日まで

選挙運動とは「特定の候補者の当選を目的とし、投票を得させるために有利な行為」
要するに「○○候補に一票をお願いします」 「私に皆さんの一票をお願いします」です。

選挙運動期間を正確にいうと、立候補届が受理されてから、土曜日の夜中の12時まで
投票日(日曜日)にうっかりLINEとかしてしまいそうですが、これはダメです・・・

ここが腕の見せ所! WEBによる選挙運動はOK!

昔は「明日から選挙が始まるので更新はしばらくできません」なんて書き込みがよくありましたが、今は選挙期間中でもホームぺージ更新による投票の呼びかけが有権者・候補者共にできます。
「電子メールの表示義務」というのは本人に連絡がとれるものでよく、Facebook、Twitterにはユーザー名。ホームページにも連絡がとれる何かがあればよく通常は何も考えなくても大丈夫でしょう。いかに拡散させるか担当者は頭を使いますね・・・

18歳未満は選挙運動できない

18歳未満でも単純労務は手伝うことはできます
湯茶の接待、選挙カーの運転手など選挙人に直接働きかけないことは可能です。

有権者はメールはできない、印刷して紙での頒布はダメ

この辺がよくわかりませんね・・・LINEはいいのに、メールはダメ・・・
Twitter、LINE、facebookでの拡散はできますので、特にメールを使うことはないと思いますが、ショートメールもダメなようで気を付けなければいけません

ホームページ、メールを印刷しての頒布。 とにかく紙にして配るのはいけません。

誹謗中傷・なりすましは当然ダメ


当然ですよね、でもここが将来問題になってきそうな気がします

まとめ

相当コアな方以外はTwitter、Facebook、LINE、インスタ、ブログ以外使うことはないと思います。ですから、特に何も気を付ける必要はない感じですね。

あえて言うなら
・18歳未満は選挙運動をしない。
・投票日の日曜日にリツイート、LINE、シェアしない・・・くらいでしょうか

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この記事を書いた人

赤穂市議会議員( 1974生) 山野商店・不動産営業・行政書士となんでも屋さんです。
よくわからないながらにネットを駆使し情報発信と意見集約に励んでいます!!

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