分からないことだらけの議会運営委員会と令和7年9月議会での一般質問:赤穂市議会

こんにちは 赤穂市議 山野たかしです。議会運営っていうのは本当に難しいと感じた一日でした。

まずルールがハッキリとわからないことが悩ましいですね。自治法、会議規則や委員会条例のように明文化されていれば「こうであればこう!」とピシっといけるのですが、まずこのようにルールが明確化されていなければ本当に難しい判断に迫られます。

例えば、先進的な議会改革に取組んでおられる議会では、質問通告が出されてから議員間で調整するところもあるようです。しかし、そもそも議員には発言権が認められていますので、ルールに則った上での発言は自由に行えるわけです。そうしたなか、調整と言う名の発言制限ともなれば反発が起きないのかと思ってしまうのですが、議員同士において事前のルールを定めていれば良いと言うことなのでしょうか・・・

このように少し深まると分からないことだらけなのですが、議員は良識を持って判断する(できる?)とされている為か最低限の事しか明文化されてない気がします。書いてないから何してもいいだろう、なんてことは起きない想定であるのでしょうか。

通告を訂正する権限は議運にはないらしい

さて、これだけ読んでも訳わからないと思いますが、今回の質問通告書において、個人名を出すことの是非について議論がありました。議論といっても委員長である私の判断において通告者に「質問の趣旨を変えない程度に訂正できないか」と、お願いしたのですが、断られてしまいました。

質問通告書は、議会運営委員会においてチェックしていますので、てっきり訂正する権限(委員会の判断のみで)もあるんだと思っておりました。しかし、どうもそうした権限はないようです。

今回は偶然本人さんが傍聴してらっしゃったので意見等聞くことができましたが、いらっしゃらなかったらどうなるのか?公序良俗に反する表現があっても訂正できないのか?それとも質問通告は、まず議長に提出されますので、不適切な通告は、まずそこでハネられるので議運には上がってこないといった建て付けなのでしょうか?一体誰に聞けばわかるのでしょうか・・・本当に疑問は尽きません。

まさに議会の良識が問われたのでは

今回の件においては、私の判断でさせていただいたとおり、いくら公文書で公開されている個人の氏名であっても質問通告に記載されるのは不適切であると考えております。これが議運を通ってしまったので議会のHPにも載りますし、議会報にも載って後日配布されてしまいます。そのことで更に人々の目にさらされてしまうことは明らかであります。

つまり、この起こるべき事実が本人にとってどうなのかといったことであり、今回の件は法的、制度的と言ったことよりは、その方に対する配慮そのものであると考えます。まさに前述した良識といったところではないでしょうか。

質問者においては、通告にその方の氏名を記載しなくても十分質問は成立しますので、やはり記載された方への配慮が優先されるべきではないかと考えます。まぁ議運に訂正権限がない限り、できることはやったと思いますので不甲斐ないですが仕方ありません。

名誉棄損に当たらない要件

あまり気にしたことはありませんでしたが、こういったことも知っておけば勉強になりますね。名誉棄損に当たらない要件については次の3つを満たさなければなりません。

1,公共性:事実が公共の利害に関わる内容であること
2,公益性:その事実を適示した目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
3.真実性:適示した事実が真実であることの証明があった場合
  (虚偽でも、真実と信じるに足る相当な理由がある場合)

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9月24,25日に行われる一般質問

通告書を役所に忘れてきたので後日更新いたします。
一般質問は初日は10名、2日目が4名となります。

質問者の質問日は次のとおり

9月24日(水)  名前をクリックすれば質問項目(はしょってます)に飛びます。

1.2.3.
4.5.6.
7.8.9.
10.

9月25日(木)

1.2.3.
4.

質問者の質問内容は次のとおり

1.
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3.

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4.

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この記事を書いた人

赤穂市議会議員( 1974生) 山野商店・不動産営業・行政書士となんでも屋さんです。
よくわからないながらにネットを駆使し情報発信と意見集約に励んでいます!!

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