こんにちは 赤穂市議 山野たかしです。
このところ暖冬が続いたせいでしょうか、久々の寒い冬ですね
この数年コタツをださずに冬を乗り切ろうとしているのですが、今年はキツイ・・・
さて、市民病院の外部委員による報告書がでましたので、その件について明日は議員全員による協議会が開かれます。その前に自分の意見を書いておきましょう。
市民の方からも本当に大丈夫かといった意見を多数聞きましたが、やはり心配ですよね
・報告書についての考え
先週の水曜日に外部委員による経営改善に向けた検討委員会の報告が会派ごとに説明されました。配付された資料を見ましたが、またか・・・と落胆しかありません。
それだけでなく、1年前でしたか市の幹部による政策会議において全適でいくと決めたので、今回外部委員においても同じ決定を得ることでそちらが正当化できますし、仮に経営形態変更が決まったとしても数年は現状のまま経営改善に取組みながら経営を続けなければなりませんので、後で「判断の遅れで債務を増やしただけではないか」とつっこまれても結局は同じ事であると説明もつきます。(わざわざ報告書に記載してます)
又、報告の中で「ダメな場合は移行できる仕組みを作っておくこと」と記載してあるので並行して経営形態変更案を水面下で進めればいいわけです。職員の勤勉手当(公務員のボーナスは期末手当と勤勉手当)もいくらかカットするようですが、それも外部委員のせいにできますし、令和8年に一時借入が限度の30億となるようですけど、一般会計からいくらかつっこめば最終的な判断はかなり先送りにできるのではないですか。
と、報告の中身を素直に受け取れず歪み切った解釈にたどり着いてしまうのですけど・・・それくらいもうお金の問題だけじゃなく、今の赤穂市何かおかしくないかと本気で思っております。
勿論、議会のあり方もこれまで通りでよいのかというのも同じですけど、要は時代の変化を感じとり誰もが変わらなければならないその時が目の前に来ているのだと思います。
あと赤字の幅の問題じゃないのか?という意見については、いくら圧縮してももう赤字を出せば借入が増えるだけの状態である限り、赤字の許容範囲 = 毎年一般会計から入れることのできる額、となるはずですので、
どうなる赤穂市民病院 むしろ一般会計から入れた方がスッキリではないのか
約2年前の記事にも書いてますが、このままいくというならば、やはりそこをハッキリさせないといけないと考えます。「赤字垂れ流しのところに入れても仕方ないだろ」というやり取りも以前ありましたが、最終的に一般会計で面倒をみないというならその通りですけど・・・違いますよね。
※ちなみにこの記事に「市長は、他の事業を削ってでも一般会計から入れて病院を守るといった立場」と記載していますが、これはR2代表質問での総務部長の次の答弁の解釈によるものですが、実際そうした立場ではないようです。
最終的に病院、経営危機に陥った場合の対応ということになるかと思いますけども、現在、今年度も、令和3年度も病院会計の繰出し約9,400万増額かけております。財政の厳しい中でございますけども、病院の経営に配慮した増額予算となっております。今現在目指すべきところというのは、単年度で一時借入金を発生させない、そういったレベルの繰出金を支援できないかというところは今考えておりますけども、一旦、破綻の状況に陥る寸前まで、どういうふうになっているかというのは現在見通すことはできませんので、その時点で、どの程度の財政支援が必要なのか、その辺は既存の一般会計の事業予算、そのものの全体的な見直しも考えなければならない。これはこれまでの決算委員会等でもさせていただいた内容かと思いますけども、そういった覚悟を持って対応したいというふうに考えております。
議事録探すために自分の発言も読んでみると、何言ってるかよく分からない事もあり、よくこんなのに答えてくれるなぁと感謝ですね・・・なのに偉そうな記事になってしまって・・・
・外部検討委員会による報告書の中身
・報告では現状と同じ公営企業法全適による経営改善を目指し、年間約6億の改善を目指して取組んでいきます。このうち約2億くらいは確実な削減のように見えますね。
・削減だけでなく病院の運営及び経営に精通した管理者の設置で千五百万円の費用とあります。私が初めて議員になった18年くらい前に同じく病院の全員協議会がありましたが、そのときに「現場と経営を分けるべきだ」と発言しました。まぁ当然相手にされるわけもありませんが、当時から問題は同じなんですよね・・・
・令和9年に本体部分の償却が終わるそうで、そこから少し経営が楽になるそう。
・不測のときには速やかに経営形態の変更ができる仕組みを構築しておくこと。
・市からの財政支援についても厳しいであろうがこれを求める
・病院内のガバナンス能力を高め、経営改善を協力に推し進めるために管理者を設置すること。
・経営形態の変更については、民間への売却は難しく、独法、指定管理者が考えられる。