こんにちは 赤穂市議 山野たかしです。
まるまる一か月更新が空いてしまいました・・・坂越の祭りに出てから疲れ切ったのか調子がもうひとつ・・・とっても楽しかったんですけどねぇ
またさかのぼって更新していきたいと思います。まずは12月議会が今日から始まりました!
義士祭までに終わらそうということで、少し早く11月中に始まります。
12月議会日程
日程は、
11月22日(木)本会議
11月26日(月)本会議
27日(火)民生委員会
28日(水)建設委員会
29日(木)総務委員会
12月 6日(木)本会議(一般質問)
7日(金)本会議(一般質問)
議案内容
今日は、昨年度の決算認定が終わりました。
議案で主なものは、専決処分で、小中学校のエアコンの実施設計4400万円。
・補正予算として、城南野球場のスコアボードを電光掲示板に!
これで文字も表示できるようになるようです・・・1億2000万円
競馬場のビジョンのように全面映し出させるようになったら色々使えて使い勝手がいいと思うのですが、スコアと選手のところが対応されるようです。
・幼稚園の7園19教室のエアコン整備1800万円
・美化センターの粗大ゴミ破砕機補修費1080万円
・年金システム改修費488万円
この制度に対応するためのよう「産前産後休業保険料免除制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html
あとは地方創生交付金でもらえる分の財源の振り替えが大半です
・赤穂市福祉医療費助成条例の対象に「婚姻によらないで父・母となったもので非課税の方」を含めるといったもの、関連条文は次のとおり
※地方税法 (市町村民税に関する用語の意義)
第二百九十二条
1 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十一 寡婦 次に掲げる者で老年者に該当しないものをいう。 イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
十二 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものであつて、老年者に該当しないものをいう。
(個人の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十五条
1 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
二 障害者、未成年者、老年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)
合ってると思いますが違ってたら確認してまた直します。
・もう一つは、9月議会でもありましたね
この中のふるさと納税と街から引っ越してきたやつです。
前回は、赤穂市福祉医療費助成条例でしたが、今回は、「赤穂市特定・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例」についてです。