赤穂市職員の給与に関する条例、住居手当と1時間当たりの給与の改正


こんにちは 赤穂市議 山野たかしです。

昨年の人勧分、住居手当の改正が本議会に提案されています。自分のしゃべりが悪かったと思っていますが、イミフになってしまいましたね。まずは改正内容の認識を確認しようと思っていたのですが「ご理解ください」で締められてしましたので後で担当に行きましたが、まぁ事実認識は合っていました

何言ってるか分からんようになれば、もう歳だよなぁ・・・

元年度人事院勧告
https://www.jinji.go.jp/kankoku/r1/r1_top.html

目次
住居手当
1時間当たりの給与額

 


住居手当

職員の給与に関する条例
(住居手当)
第12条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額

下限12000円を16000円に、2項 23000円を27000円に、控除額12000円を16000円、23000円を27000円に。16000円を17000円に改正。

 

赤穂の住宅事情を考えると下限に引っかかる方はほぼいないでしょうし、上限も然り。計算上2項1、2の改正は必ず減ることになります。

わかりやすく式にすると、家賃をaとすると、
23000から27000の方は1/2+の分がなくなりますし、
(a-23000)1/2+11000 改正前 1/2a-500
(a-27000)1/2+11000 改正後 1/2a-2500と元々27000円以上の方も減ります。
上限16000→17000円は増える部分

人勧の改正は下限を上げて削った分を上限に充てる趣旨ですが、まぁ地域事情は違いますね。
そうです ここまでは認識通り・・・

あと答弁によると、改正により上げ下げ数はトントン、支給総額は減るようです。

 

1時間当たりの給与額

職員の給与に関する条例
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除した額とする。

残業代などの他の手当の基礎となる1時間当たりの給与額。
現在は50で割って計算しているようですが、52をかけて規則で定める時間を引いたもので割るとの改正です。

 

52とは1年間の週数。一見分母が増えますが規則で定める時間(休日など)が増えた14日分以上あるので3%増となるようです。あまり表現が正確でないですけど、この方が分かりやすいかな。

1時間当たりの金額が増える増えないよりも、改正前と比べてより正確に計算できるのではないかと思います。

しかしほぼ同じ数字になるとはいえ、なぜ50で割っていたのでしょう。
他市では単に52で割っているところもあり、その辺の違いが気になりましたね。

 

 

よかったらシェアしてね!

この記事を書いた人

赤穂市議会議員( 1974生) 山野商店・不動産営業・行政書士となんでも屋さんです。
よくわからないながらにネットを駆使し情報発信と意見集約に励んでいます!!

目次