こんにちは 赤穂市議 山野たかしです
今日から3月議会です。施政方針は4日(月)です。2020年4月から全国の地方自治体でおいてこの制度が始まるようで、赤穂市でも条例改正の費用が盛り込まれています。よくわかりませんのでちょっと調べてみました
この制度は現状専門性の特別職で一般事務員が採用されていたりしているようで、そのルールづくり的な意味合いのようですね。処遇に関してはどうなるのでしょう・・・
現在の臨時職員・パートの法的根拠は
(地方公務員の短時間勤務の在り方 に関する研究会報告書 – 総務省より)
ちょっと古いのかな・・・改正してなければよいのですが、まぁ参考までに
(1)特別職非常勤職員(地公法第3条第3項第3号)
「臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」
※非常勤の公民館長、非常勤の学校医、公立学校の非常勤講師などだそう
(2)一般職非常勤職員(地公法第 17 条)
「第十七条 職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。」
※この採用というところで任用している
(3)臨時的任用職員(地公法第 22 条)
「5 人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。」
※更新は1回のみで、1年を超えることはできないということですね。
改正は3条3項3号の職務の内容と、22条の臨時職を「常勤の欠員がでたとき」と厳格化、あとを会計年度任用職員へ
会計年度事務処理マニュアル
総務省:会計年度事務処理マニュアル
http://www.soumu.go.jp/main_content/000579717.pdf
読めば理解が進むのでしょうけど、ちょっと今はサラッとしか読む時間がない・・・
期末手当など条例で定める部分もありますので自治体によって差がでる扱いになりそうですね。